山林の管理や売買について知りたい
山を管理するにはどうしたらいいの
山は適切な時期に適切な管理をしていかなければなりません。
市では、山主の皆さんが行う山の管理を以下の制度により支援しています。(一部県の制度も掲載しています。)
森林・山村多面的機能発揮交付金
森林の有する多面的機能を発揮するためには、適切な森林整備や計画的な森林資源の利用が不可欠ですが、林業の不振、山村地域の過疎化・高齢化により森林の手入れを行う地域住民が減少し、適切な森林整備などが行われていない箇所が見られます。
適切な森林整備が行われないと、林内環境の荒廃が進むほか、野生生物との境界が失われ農作物に獣害が発生するなど、身近なところにまでその影響が及びます。
森林・山村多面的機能発揮対策交付金では、地域住民、森林所有者、自伐林家などの共同活動による、里山林の保全管理や資源を利用する団体へ一定の費用を助成することで、森林整備や森林資源の利用を促進し、森林の有する多面的機能の発揮を図ります。
詳しくは市ホームページ「森林・山村多面的機能発揮対策交付金」ページを確認してください。
里山森林保全活動推進事業
里山の保全管理や再生のため、地域住民が行う里山の整備に必要な取組に補助金を交付します。
補助の対象と している施業 | 里山の森林または竹林の下刈り、枝打ち、支障木の伐採および作業道などの整備 |
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申請できる方 | 地域住民で構成される地域団体または森林所有者で構成する団体、その他これらに類する団体で所定の条件を満たす団体。 |
問い合わせ先 | 一関市役所林政推進課または各支所産業建設課 ※電話番号はページ下部を参照してください |
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いわて環境の森整備事業
岩手の森林づくり県民税を財源として、公益上重要で緊急に整備する必要のある森林について、森林所有者と皆伐制限等の協定を締結したうえで、針葉樹の間伐を行い針葉樹と広葉樹の入り混じった森林に転換していく取組を支援します。
補助の対象と している施業 | 針葉樹と広葉樹が入り混じった森林へ誘導するための間伐 |
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問い合わせ先 | 県南広域振興局農政部一関農林振興センター 電話 0191-26-1893 |
外部参考ページ
森林総合整備事業
適正な森林資源の造成および森林の有する公益的機能の増進を図るため、森林組合または生産森林組合が、森林の総合的な整備を行う場合に要する経費を補助します。 (この補助金は、県や森林組合の補助金への上乗せや市単独での補助を含みますので、詳細は問い合わせてください。)
補助の対象と している施業 | 人工造林、下刈、枝打ち、抜き伐り(機能増進保育)、除間伐、松林樹種転換、更新伐、作業路開設 |
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申請できる方 | 森林組合または生産森林組合(山林所有者からの相談を受けて森林組合等が申請するものです。) |
問い合わせ先 | 一関地方森林組合、各地域の生産森林組合、一関市役所林政推進課または各支所産業建設課 ※電話番号はページ下部を参照してください |
このほかの支援制度についてはこちら
外部参考ページ
必用な届け出を知りたい
森林の土地の所有者が変わったとき
土地所有者となった日から、90日以内に、一関市役所林政推進課または各支所産業建設課へ提出する必要があります。
個人・法人を問わず、売買、相続、贈与や法人の合併などにより森林の土地を新たに取得した人は、面積の大小にかかわらず届け出をしなければなりません。
ただし、国土利用計画法に基づいた土地売買契約の届出を提出している人は対象外となります。
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木を伐採する予定があるとき、伐採したとき、伐採後の造林が完了したとき
届出書に基づいて森林の伐採(主伐)を行ったときは「伐採に係る森林の状況報告書」、造林を行ったときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出が必要です。それぞれ完了した日から30日以内に届け出をしなければなりません。
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2017年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」により、森林の状況を報告する義務があります。 造林等が完了した日から30日以内に一関市役所林政推進課または各支所産業建設課へ届け出する必要があります。
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伐採するのに制限はありますか
保安林内の伐採等には許可が必要です。
保安林とは、水源の涵養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公益目的を達成するため、農林水産大臣または都道府県知事によって指定される森林です。
保安林では、それぞれの目的に沿った森林の機能を確保するため、立木の伐採や土地の形質の変更等が規制され、許可または届け出が必要となりますので注意してください。
問い合わせ先 | 県南広域振興局農政部一関農林振興センター 電話 0191-26-1893 |
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自分の所有している山林の位置を知りたい
山林の位置については、法務局や登記情報提供サービスで確認することができます。 また、市では、地域森林計画の対象となっている森林について、計画資料の交付を行っています。この中の、森林資源管理図によって、山林のおおよその位置を把握することができます。(地番ではなく林小班単位での資料となります。)
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土地の境界確認については、土地家屋調査士に依頼して土地所有者双方立会いのもと確定させるものですので、留意願います。
問い合わせ先一覧
一関市役所 | |
本庁林政推進課林業振興係・森林保全・獣害対策係 | 電話 0191-21-8195 |
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花泉支所産業建設課農林係 | 電話 0191-82-2908 |
大東支所産業建設課農林係 | 電話 0191-72-4081 |
千厩支所産業建設課農林係 | 電話 0191-53-3962 |
東山支所産業建設課農林係 | 電話 0191-47-4523 |
室根支所産業建設課農林係 | 電話 0191-64-3806 |
川崎支所産業建設課農林係 | 電話 0191-43-3601 |
藤沢支所産業建設課農林係 | 電話 0191-63-5317 |
岩手県 | |
県南広域振興局農政部一関農林振興センター | 電話 0191-26-1893 |
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一関地方森林組合 | |
本所 | 電話 0191-33-2030 |
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事業本部 | 電話 0191-75-3100 |